お客様ご自身が下記ケースのいずれかを選択し、所有権を持つ犬のことです。最初の飼育委託犬を オーナーズドッグ1号 といい、1号犬が出産した仔犬をさらに飼育委託する場合、その仔犬を2号、3号…といいます。
尚、仔犬の出産頭数のうち、初年度、2年度は25%、3年度以降は50%が北京興康所有となります。
| [CASE-1] |
北京興康の飼育している仔犬を購入し、飼育委託する場合 |
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| [CASE-2] |
お客様ご自身が仔犬を日本から調達し輸出、北京興康に飼育委託する場合
尚、当クラブにて日本での購入を斡旋することも可能です。 |
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(提携先: ペットショップ中村 http://www.pet-nakamura.com) |
≪〜オーナーズドッグ1号を所有する場合〜≫
お客様は、オーナーズドッグ1号を上記[CASE-1]もしくは[CASE-2]のいずれかを選びます。オーナーズドッグ1号が4匹出産した場合、その50%にあたる2匹は北京興康の所有となり、50%の2匹は、お客様(ドッグオーナー様)の所有となります。その2匹に対し、下記のいずれかを選択していただきます。
| [CASE-@] |
委託繁殖(オーナーズドッグ2号として、飼育委託します) |
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| [CASE-A] |
委託販売(北京興康がオーナー様にかわり、仔犬を販売します) |
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| [CASE-B] |
オーナー様個人所有(日本に持ち帰ることができます) |
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※但し、生後11ヶ月を経過しなければ持ち帰ることはできません。 |
下表は、オーナーズドッグ1号が4匹出産し、オーナー様が所有される2匹のうち1匹をオーナーズドッグ2号、もう1匹を北京興康に委託販売された場合です。またオーナーズドッグ2号が4匹出産した場合、同様に2匹がオーナー様の所有となります。 
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